日本語能力

帰化申請に必要な日本語能力について

帰化申請に必要な日本語レベルはどのくらい必要?

国籍法の要件ではありませんが、帰化が認められるためには、日本語能力が必要とされており、審査の対象となっています。

日本語能力の審査とはどんなもの?

法務局での事前相談時の担当官とのやり取りや、動機書等の日本語で作成した書面の内容、帰化申請受付後に日本語でおこなわれる担当官との面接などで、ある程度の判断がなされます。

これらの過程のなかで、日本語能力が不十分では?と判断された場合に日本語試験(筆記テスト)がおこなわれます。

帰化申請に必要な日本語レベル

具体的には、小学校3年生以上の日本語能力があればよいとされています。日本語能力試験(JLPT)の場合、N3〜N4があればよいでしょう。

日本語能力試験N3の日本語レベルとは

日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができることができれば問題ありません。

(読む)

  • 日常的な話題について書かれた具体的な内容を表す文章を読んで理解することができる
  • 新聞の見出しなどから情報の概要をつかむことができる
  • 日常的な場面で目にする難易度がやや高い文章は、言い換え表現が与えられれば要旨を理解することができる

(聞く)

  • ・日常的の場面で、やや自然に近いスピードのまとまりのある会話を聞いて、話の具体的な内容を登場人物の関係などと合わせてほぼ理解できる

引用:日本語能力試験認定の目安

日本語能力試験(JLPT)のサイトでは、問題例にもチャレンジできますので、気になる方はぜひ試してみてください。時間に余裕のある方は、日本語能力の証明にもなりますので、日本語能力試験(JLPT)を受験することもおすすめです。日本語能力試験(JLPT)

日本語能力に注意が必要なケース

日常的なコミュニケーションを母国語など日本語以外でおこなっている方の場合、日本語能力試験のN2やN1を持っている方でも、担当官との面接の際などに、十分なコミニケーションが取れない場合があります。

日本語能力試験に合格していることも1つの目安にはなりますが、やはり、日常的にどれだけ日本語を使っているかどうかで、実際に日本語で話したときの印象は異なります。

普段の使用言語が日本語以外の方は、なるべく日本語で生活する場面を増やしてみてはいかがでしょうか。

また、日本人の配偶者等の在留資格の方で、日本の滞在歴が短い方、外資系企業に勤めている方、母国のコミュニティと繋がりが深い方など、日本語に触れる機会が少ない方は、意識的に日本語を使う頻度を高めたり、勉強するなどして帰化申請に備えましょう。

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