簡易帰化

帰化の要件(簡易帰化)について帰化専門の行政書士が解説

簡易帰化とは

簡易帰化とは、特別永住者の方や日本人の配偶者やこどもなど、日本と密接な関わりがあり、一定の条件を満たす場合、帰化の要件が一部緩和されています。

緩和されると聞くと、簡単に帰化できるように思われるかもしれませんが、そういう意味ではありません。帰化の要件が緩和されますが、提出する書類が少なくなるとか、審査が簡単になるという意味ではないため、注意しましょう。

簡易帰化チェックリスト

簡易帰化に該当するかどうか、自分でできるセルフチェックシートをご用意しました。ぜひ、ご活用ください。

下記の事項に当てはまる方は、簡易帰化申請が可能な方です。

次の①②③のいずれかに当てはまる場合、居住要件が緩和され、日本に引き続き5年以上居住していない場合でも帰化申請できます。

  • ①日本国民であった者の子で、引き続き3年以上日本に居住していること(養子を除く)

両親が元々日本国籍だったが、両親が外国籍を取得したのちに出生した外国籍の子供などが該当します。本来であれば、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要ですが、3年以上日本に住所を有していれば居住要件をクリアできます。

  • ②日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に居住していること

日本生まれ日本育ちの特別永住者の方が該当します。

  • ③日本で生まれた者で、父親または母親が日本で生まれていること(養父母を除く)

次のに当てはまる場合、居住要件のうちの就労要件が緩和され、3年以上就労していない場合でも帰化申請することができます。

  • ④引き続き10年以上日本に居住しており、1年以上就労経験があること

特別永住者やいずれかの在留資格で日本に滞在している多くの外国人の方が該当する可能性があります。

次の⑤⑥に当てはまる場合、居住要件と能力要件が緩和されるため、日本に引き続き5年以上居住しておらず、20歳に達していない場合でも帰化申請できます。

  • ⑤日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に居住し、かつ、現在も日本に居住していること

日本に3年以上住んでいる外国人が日本人と結婚した場合、結婚した時点で居住要件を満たします。

  • ⑥日本人の配偶者で、結婚してから3年経過し、かつ、引き続き1年以上日本に居住していること

海外で結婚し3年以上経過している方が日本で暮らし始めた場合、継続して1年以上日本に住むことで居住要件を満たします。

次の⑦⑧⑨⑩に当てはまる場合、居住要件、能力要件、生計要件が緩和されます。

つまり、引き続き5年以上日本で暮らしていなくても、20歳に達していなくても、帰化申請者本人や家族の力で生活することができない場合でも帰化申請することができます。

  • ⑦日本人の子であって、日本に居住していること(養子を除く)

父親または母親のどちらかが日本人であれば大丈夫です。両親だけが先に帰化し、子供が後から帰化する場合や、日本人の子として出生したが日本国籍を選択しなかった人が該当します。

  • ⑧日本人の養子で、引き続き1年以上日本に居住しており、かつ、養子縁組の際に本国法で未成年であったこと

未成年の時に、親の再婚で連れ子として来日し、来日の際、日本人の義理の父(母)と養子縁組をしたような場合。

  • ⑨日本国籍を失った者で、日本に居住していること(日本に帰化した後に一定の事由で日本の国籍を喪失した者を除く)

外国で帰化し、日本国籍を失った者が、再び日本国籍を取得したい場合を想定しています。

  • ⑩日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、出生の時から引き続き3年以上日本に居住している者

出生地主義を採用している国の国籍を持つ両親のもとに出生し、無国籍になってしまった方が該当します。日本は血統主義を採用しているため、日本で出生しただけでは日本国籍を取得できないからです。

大帰化について

大帰化とは、日本に対して特別に功労実績のある外国人に対して許可されるものとしていますが、これまでに許可された前例はありません。今後もないであろうと予想されます。

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