簡易帰化

日本人の子の帰化申請(簡易帰化)

日本人の子の帰化申請とは(簡易帰化)

父親または母親が日本人の子が帰化申請をする場合は帰化の要件が緩和されています。

日本人の子は、次の2つのパターンに分けられます。

  • 日本人であった者の子(養子を除く)で、3年以上日本で暮らしている人
  • 日本人の子(養子を除く)で日本で暮らしている人

①日本人であった者の子(養子を除く)で、3年以上日本で暮らしている人

日本人であった両親が外国で帰化し、子も外国籍になっている場合などが当てはまります。この場合、引き続き3年以上日本に住むことで居住要件を満たします。

②日本人の子(養子を除く)で日本で暮らしている人

両親のみ帰化して子は外国籍のままのケース、または、日本人の子として出生したが日本国籍を選択しなかった人が当てはまります。

①日本人であった者の子(養子を除く)で、3年以上日本で暮らしている人の帰化の要件7つ

①の方は普通帰化と比較すると、居住要件が緩和されています。

  • 居住要件 日本人であった者の子(養子を除く)で、3年以上日本で暮らしていること
  • 能力要件 20歳以上で、本国法においても成人していること(2022年4月より日本の成人年齢が18歳以上に引き下げられます)
  • 素行要件 素行が善良であること。普通帰化の素行要件と同じです。納税状況、年金の支払い状況、交通違反、犯罪歴、暴力団に加入していたり関わりがないかなど総合的に判断されます。
  • 生計要件 帰化申請をする本人または生計を共にしている家族の収入によって、生計が成り立っていること。永住権の申請のように、年収の金額による審査ではありません。毎月の収入の中で、生活費が成り立っていることが重要です。貯金の金額や持ち家の有無もあまり関係ありません。
  • 喪失要件 日本は二重国籍を認めていないため、日本国籍を取得すると元の国籍は失うことになります。
  • 思想要件 テロリストや暴力団関係者などは帰化することはできません。
  • 日本語能力 今後、日本人として生きていくことになります。日本で暮らしていくために不自由しない程度の日本語能力は身につけておきましょう。

※日本語能力について 帰化申請では申請が受け付けられた後、数ヶ月後に審査官と面接があります。書類の内容をもとに、本人へも聞き取りがあり、この際、審査官の質問に日本語で受け答えができなければなりません。日本語能力試験(JLPT)N3〜N4レベルは勉強しておきましょう。

②日本人の子(養子を除く)で日本で暮らしている人の帰化要件7つ

②の方は普通帰化と比較すると、居住要件、能力要件、生計要件の3つが緩和、免除されています。

  • 居住要件 日本人の子で現在日本で暮らしていること
  • 能力要件 親が日本人の場合は(親だけ先に帰化した場合を含む)未成年でも帰化申請できます。
  • 素行要件 素行が善良であること。普通帰化の素行要件と同じです。納税状況、年金の支払い状況、交通違反、犯罪歴、暴力団に加入していたり関わりがないかなど総合的に判断されます。
  • 生計要件 生計要件は免除されています。
  • 喪失要件 日本国籍を取得した際、元の国籍は失うことになります。(日本は二重国籍を認めていないため)
  • 思想要件 テロリスト、暴力団関係者などは帰化できません。
  • 日本語能力 日本語能力試験(JLPT)N3〜N4レベルが必要です。審査官との面接にて、日本語で受け答えができること。

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