帰化

日本人と結婚している外国人が帰化する方法

日本人の配偶者が帰化するには?

日本人と結婚している外国人の方が帰化する場合、就労ビザなどを持つ一般の外国人の方が帰化をするよりも、要件が緩和されます。

一般的な帰化申請に比べて、どのような点が緩和されているのかどうか、普通帰化の要件と簡易帰化(日本人の配偶者の方)の要件を比較してみましょう。

※簡易帰化で申請するには、必ずしも在留資格が「日本人の配偶者等」である必要はありません。在留資格が就労ビザや留学等であった場合も、日本人と婚姻しているのであれば、簡易帰化の要件で申請することができます。

普通帰化の要件(一般の外国人の方)

  • 居住要件 引き続き5年以上日本に住所を有し、うち3年以上就労経験があるもの
  • 能力要件 18歳以上であって、本国法令上も成年に達していること
  • 素行要件 素行が善良であること。犯罪歴がなく、税金等の滞納等がないこと
  • 生計要件 自己または生計を共にする配偶者やその他の親族の資産や収入によって生計を営むことができること
  • 喪失要件 日本は二重国籍が禁止されているため、日本国籍を取得した際は、元の国籍を失うことが求められます
  • 思想要件 日本の政府等に対して危険な思想を持っていないこと。テロリストや反社会的組織の構成員は帰化できません
  • 日本語能力 日本人として暮らしていくにあたって、必要最低限な日本語能力が求められます(小学校3年生程度の日本語能力)

ここまでが、就労ビザ等をお持ちの一般的な外国人の方が帰化する場合の要件になります。日本人の配偶者の方が、帰化申請する場合は、普通帰化よりも要件が緩和されています。

では次に、簡易帰化の要件を確認してみましょう。

ポイントは、普通帰化の居住要件と能力要件が緩和されています。

簡易帰化の要件(日本人の方と結婚している外国人の方)

居住要件

次のどちらかを満たしていること

  • 日本人と結婚した外国人で、3年以上日本に住んでいること
  • 日本で暮らして1年以上、日本人と結婚してから3年以上になること

〈日本人と結婚した外国人で、3年以上日本に住んでいることとは?〉

例えば、4年制の大学に通う留学生が、大学卒業後に日本人と結婚したパターンです。

このように、3年以上日本で暮らしている外国人が日本人と結婚すると、結婚した時点で居住要件を満たすことになります。

〈日本で暮らして1年以上、日本人と結婚してから3年以上になることとは?〉

例えば、結婚してしばらくは海外で暮らしており、その後日本に引っ越したようなパターンです。

日本で暮らしはじめてまだ1年でも、日本人と結婚してから3年以上経過している場合は居住要件を満たすことになります。

普通帰化では求められる3年以上の就労についても、日本人の配偶者の場合、就労の有無は問われません。そのため、留学ビザや家族滞在ビザの方でも問題ありませんし、無職でも申請可能です。

※緩和要件が認められないケース 過去にオーバーステイによる在留特別許可を取った方については、在留特別許可を取った日から10年以上経過していることが必要です。

素行要件

年金、健康保険、税金等の滞納がないこと、交通違反、前科、犯罪歴がないことが求められます。

会社員の方の場合は、給与から天引きされているケースがほとんどですが、会社員の場合でも住民税や国民年金を自分で支払っている方は、滞納や支払い漏れがないか注意が必要です。

個人事業主の方、会社経営者の方は個人の税金等だけでなく、事業に関する税金等も未納等がないかよく確認してください。

交通違反についても、注意が必要です。

過去5年分の交通違反が審査されます。シートベルトや駐車違反など、軽微な違反を数回程度であれば問題ありませんが飲酒運転や免許停止処分を受けるようなスピード違反等、悪質な違反に関しては、帰化が難しくなります。

生計要件

自己または生計を共にする配偶者やその他の親族の資産や収入によって生計を営むことができること

専業主婦(主夫)や無職の方でも、配偶者の方等の収入で安定的に暮らしていくことができていればよいことになります。

喪失要件

日本は二重国籍が禁止されているため、日本国籍を取得した際は、元の国籍を失うことが求められます

思想要件

日本の政府等に対して危険な思想を持っていないこと テロリストや反社会的組織の構成員は帰化できません

日本語能力

帰化申請が受け付けられた後、数ヶ月後に審査官と面接があります。その際に、日本語で受け答えができること。小学校3年生程度の日本語能力が必要とされており、日本語能力検定(JLPT)ではN3〜N4レベルが目安となります。

以上が、日本人の方と結婚している外国人の簡易帰化の要件についてでした。

あくまで、一般的な要件になります。おひとりおひとりの経歴や家族構成も異なっておりますので、帰化申請をお考えの際には、一度専門家に相談されることをおすすめします。

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