帰化

帰化の要件(普通帰化)

帰化の要件とは(普通帰化)

帰化申請をして、日本国籍を取得するためには、次の7つの要件を満たしている必要があります。まず、ご自身で確認してみましょう。

また、特別永住者や日本人と結婚している方は簡易帰化にあてはまるため、簡易帰化の要件をご確認ください。帰化の要件(簡易帰化)

帰化するための7つの要件(普通帰化)

  • 居住要件 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  • 能力要件 帰化申請をするためには20歳以上であること。
  • 素行要件 素行が善良であること。
  • 生計要件 日本で生活していくにあたり、生計を維持できること。
  • 重国籍防止要件 帰化によってそれまでの国籍を喪失すること
  • 思想要件 テロリストや犯罪を企てている者は帰化できません。
  • 日本語能力 帰化が許可されるためには、一定の日本語能力が必要です。

それぞれの要件を詳しく解説します。

①居住要件

引き続き5年以上日本に住所を有すること。

引き続きとは過去5年間の間に、1回に連続して90日以上、年間合計100日以上日本から出国することなく、日本に住み続けていることを指します。上記の日数を超えて日本から離れた場合、それまでの在留期間のカウントはリセットされます。母国に戻って出産された場合や、海外出張が多い方は注意が必要です。

5年のうち3年以上就労していること

また、5年間のうち3年以上は就労系の在留資格で就労していることが必要です。転職していても問題ありません。資格外活動によるアルバイトは含みませんので注意してください。例えば、留学の在留資格で5年以上日本で暮らしていても、居住要件は満たしません。

10年以上引き続き日本で暮らしている方は、就労期間は3年ではなく、1年あれば大丈夫です。

留学や家族滞在で9年+就労できる在留資格で1年以上就労していれば居住要件を満たします。

②能力要件

帰化申請をするためには18歳以上であること。ご両親と一緒に帰化申請する場合は、18歳に達していなくても帰化申請することができます。成人年齢は国によって異なります。本国においても成人に達していることが必要です。

③素行要件

素行が善良であること。犯罪歴の有無(交通違反も含みます)、納税状況、暴力団に加入していたり関わりがないことなど。総合的に考慮して判断されます。

納税状況

帰化申請する本人はもちろんのこと、同居の家族全員がきちんと納税している必要があります。会社員の方で社会保険に加入している場合ですと、給与から天引きされているため心配ありませんが、会社員の方でも住民税の支払いが普通徴収になっている場合は、滞納がないか注意が必要です。仮想通貨や株で一定以上の利益を得た場合は、確定申告が必要になる場合もありますので、確認しておきましょう。

個人事業主や会社役員の方は、個人としてだけでなく会社(事業)としての税金等もすべて納付を済ませていることが重要です。

万が一、税金等に滞納がある場合は、すべての支払いを終えてから帰化申請しましょう。

・年金の支払い状況

年金の支払い状況については、直近1年分が必要です。会社員で厚生年金に加入している場合は、会社が給与から天引きして支払ってくれていますが、個人事業主の方など、国民年金に加入されている方は未納がないか確認しましょう。未納がある場合は、直近1年分を支払い終えておきます。

交通違反

過去5年間の交通違反歴がチェックされます。シートベルト非装着、一時停止違反、駐車違反など軽微な違反が過去5年間に5回以内までなら素行要件に影響はないと考えてよいでしょう。

免許停止処分を受けるようなスピード違反や、飲酒運転など悪質な違反がある場合は、不許可になるリスクが高いため、相当期間が経過するまで帰化申請は見合わせたほうがよいでしょう。

④生計要件

日本で生活していくにあたり、生計を維持できること。この生計要件は、同居のご家族を含めて判断されます。そのため、申請者本人が働いていなくても、家族の収入で世帯全員が生活していけるのであれば問題ありません。永住権の申請のような、年収の要件はありません。毎月の収入で生活費が十分まかなえているのではあれば心配ありません。目安としては、手取りで月収18万円程度(世帯の人数によりプラスα)と考えられます。

また、貯金額については、あまり関係がありません。貯金額よりも毎月安定した収入があることの方が重要です。

借り入れについて 自動車ローンや住宅ローンがある場合でも、帰化できます。毎月の収入から、きちんと返済できていれば問題ありません。その他の借り入れについても、返済計画がしっかりしていれば大丈夫です。

⑤重国籍防止要件

帰化によってそれまでの国籍を喪失すること。

日本は二重国籍が認められておりませんので、日本国籍取得後は本国の国籍を失うことができることが要件とされます。

⑥思想要件

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化できません。つまり、テロリストや犯罪を企てるような組織に関わる方は帰化できません。

⑦日本語能力

帰化が許可されるためには、一定の日本語能力が必要です。面接時など、法務局の担当官とのやりとりの中で日本語能力に不安を感じた場合にテストが実施されます。

日本語能力の目安としては、小学3年生程度。テストが実施された場合、筆記テストになります。日常会話は問題ないけれど読み書きが苦手という方は、小学生のドリルなどで勉強しておきましょう。

帰化が許可されるための3つの要素

ここまで、帰化申請に必要な7つの要件について説明してきました。

最終的に、帰化申請の許可をもらい日本国籍を取得するためには、次の3つの要素が重要です。

  • 帰化の要件をクリアしていること
  • 必要な書類が揃っていること
  • 申請書など必要書類を完璧に書けていること

①〜③全てが揃って、初めて申請を受け付けてもらうことができ審査に進むことができます。

帰化申請を自分でやるということ

帰化申請は、人生を賭けた挑戦です。

普段書類の収集や作成に慣れていない一般の方にとって、帰化申請の準備は時間だけでなくメンタルもかなり消耗します。

法務局の担当官は、残念ながら申請者に寄り添った対応はしてくれません。行政書士に相談せず、ひとりで帰化申請をすることになった場合、大変な苦労があなたを待っています。

1ヶ月先、2ヶ月先にやっととれた予約時間に書類を持参し、書類チェックを受けると、「次は〇〇の書類を用意してください」といわれ、また1ヶ月以上先の予約を取る。

これを何度も繰り返します。

そのうちに、書類の有効期限は切れてまた取り直し。何度も法務局に足を運んだすえ、「これでは受付できませんね」と冷たくあしらわれます。諦めることを促されるのです。

申請者が半年以上、仕事が休みの日は全て書類作成や書類収集に時間を割いた努力も、そこで諦めてしまえば全て無駄になります。

これは実際にあったケースで、最終的に行政書士が介入したことによって結果的に受付されて帰化の許可を得ることができました。

どうか、ひとりで悩むのはやめてください。こんな苦労はしないでください。

行政書士さくら法務事務所では、無料相談をおこなっております。

帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのような点に注意すればよいのか等、確認させて頂きます。日本国籍を取得する日まで、当事務所が全力でサポートします!一緒に頑張りましょう!

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