履歴書の作成に役立つアイテム!閉鎖外国人登録原票
帰化申請では、申請書類のひとつとして履歴書の提出が求められます。
履歴書というと、アルバイトをするときや就職活動の際に作成する履歴書をイメージされるかと思いますが、帰化申請に必要な履歴書は全く違った形式のものになります。生まれてから現在までの、住所の移転記録、学歴、職歴、結婚などの身分関係の変動などをすべて時系列にまとめます。
- 居住関係(住所の移転記録)
- 学歴と職歴(小学校入学から現在までの記録)
- 身分関係(出生、結婚、子の出生などの記録)
上記の事項を古い年代のものから時系列に漏れなく記載します。
例えば、学歴については、転校、中途退学、卒業の学部についても記載し、職歴に関してはアルバイトも含め、勤務先だけでなく担当した職種についても記載が必要です。また、身分事項については、父母の死亡や事実婚についても記載します。
帰化申請をする方のなかには、転職回数が多い方や引越しが多い方もいらっしゃいます。それがもう何年も前の出来事になると、正確な年月日を覚えておらず、履歴書の作成に大変苦労するのです。地道で根気のいる作業に心が折れることも。
履歴書の作成に行き詰まる前に、用意してほしいアイテムが「閉鎖外国人登録原票」です。
外国人登録原票でわかること
平成24年7月まで運用されていた、外国人登録制度に基づいて登録された外国人情報が記載された書類のことで、戸籍と住民票が合わさったような内容が記載されています。
平成24年7月の入管法の改正に伴い外国人登録制度は廃止されました。そのため、外国人登録原票は、「閉鎖外国人登録原票」として出入国在留管理庁で保管されています。
閉鎖外国人登録原票の写しを請求すれば、これまでの経歴等を確認することが可能です。
閉鎖外国人登録原票は、出入国在留管理庁の総務課情報システム管理室出入国情報開示係に開示請求をすることができます。
郵送で請求することができますが、交付まで2〜3週間かかります。また、亡くなった方のものを請求される場合や1981年以前のものを請求する場合は情報の抽出に時間がかかり、2ヶ月以上かかる場合もありますので、請求される場合はお早めに。
また、請求できるのはご本人または法定代理人のみとなります。※
※委任を受けた代理人等(行政書士等含む)からの請求はできません。
平成24年7月以降に日本にお住まいの方には、外国人登録原票は存在しませんのでご注意ください。
平成24年7月以降の分に関しては、外国人の方にも住民票が発行されるようになりましたので、住民票等で確認をとります。
外国人登録原票に記録されている個人情報
- 住所
- 性別
- 生年月日
- 国籍
- 職業
- 旅券番号
- 旅券発行年月日
- 登録の年月日
- 登録番号
- 上陸許可年月日
- 在留資格
- 在留期間
- 出生地
- 国籍の属する国における住所または居所
- 居住地
- 世帯主の氏名
- 世帯主との続柄
- 勤務所または事務所の名称及び所在地
- 世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄、氏名、生年月日、国籍)
- 本邦にある父、母、配偶者(⑲に記載されている者を除く。氏名、生年月日、国籍)
- 署名
- 写真
- 変更登録の内容
- 訂正事項
開示請求の詳細については、出入国在留管理庁までお問い合わせください。
当事務所に帰化申請サポートをご依頼頂いたお客様には、請求手順をご案内致しております。
〈無料相談のご案内〉
行政書士さくら法務事務所では、日本国籍の取得を目指す外国籍の方をサポートしています。
- 自分も帰化できるのかわからない
- 何から始めればよいのかわからない
- 周囲に国籍を隠している
- 外国籍であることに生き辛さを感じている
- 自分では帰化できないと諦めている
上記にあてはまる方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
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