帰化

帰化申請の税金に関する注意点

帰化申請では、税金の支払い状況がとても重要となります。支払い義務のある税金の全てを支払っているという証明ができなければ、法務局は帰化申請を受け付けてくれません。社会保険に加入している会社員の方の場合、おもに所得税、厚生年金保険料、健康保険料、住民税を給与から天引きし、本人に代わって会社が税金の納付手続きをおこなっています。

それならば、支払い漏れの心配はないように思えますが、スムーズにいかないケースが多いのが実情です。

その理由は、次のようなものが挙げられます。

  • 同居している家族全員の納付状況が審査されること
  • 転職のタイミングによって納付もれが発生している可能性がある
  • 同居の家族に個人事業主、会社経営者、会社役員がいる場合、その事業関連の税金の納付状況も全て審査の対象になる

では、もう少し具体的に、どのような事例があり・どのような注意が必要になるのかについて解説します。

  • 無職の同居家族がいて国民年金の支払いに未払いあり・免除の手続もしていない場合
  • 帰化申請予定の前年(1/1~12/31)に本人または同居の家族に転職している人がいる場合
  • 同居の家族が個人事業主だが確定申告をしていない場合
  • 本人または同居の家族が社会保険未加入の個人事業主に雇用されている場合
  • 帰化申請予定の前年(1/1~12/31)に本人または同居の家族がアルバイトなどを掛け持ちしている場合
  • 同居の家族に個人事業主や会社経営者・会社役員がいる場合

上記にひとつでも当てはまる場合は、事前によく確認しておかなければ、支払いもれが発生している可能性が高いです。それぞれのケースに合った対応が必要になるため、事前に専門家に相談することをおすすめしますが、こちらでも簡単に対応方法をご紹介します。

無職の同居家族がいて国民年金の支払いに未払いがあり免除の手続もしていない場合

帰化申請では、直近1年分の年金の納付状況が審査されます。未払いがある場合は、直近1年分の支払いを済ませましょう。支払いが困難な場合は、過去に遡り免除の手続きをおこないます。

年金は支払っておいた方が審査上有利にはなりますが、無職や学生などで本人に収入がない場合は、免除の手続きをおこなえば問題ありません。支払わずに免除の申請もしない(何もしないで放っておく)ことは絶対に避けましょう。

・遡って納付した場合は、「年金の支払い領収書」・免除の手続をした場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書」をそれぞれ法務局へ提出します。

帰化申請予定の前年(1/1~12/31)に本人または同居の家族に転職している人がいる場合

転職先からもらった源泉徴収票をご確認ください。毎年、1月末前後に会社から発行される書類です。昨年1/1〜12/31の間に会社が支払った給与の金額や給与から天引きした税金の額・社会保険料などの情報が書かれた書類です。この年末調整の摘要欄に「年調未済」と書かれている場合は、確定申告が必要になります。転職前と転職後、両方の会社から発行された源泉徴収票を持って、税務署へご相談ください。

源泉徴収票がお手元にない場合は、会社の方へ再発行をお願いしてください。最近は、紙で渡さずに電子発行している企業もあり、発行されているのに確認方法を本人が把握していないだけの場合もあります。どちらにせよ、会社までご確認ください。

また、前の会社を退職して、途切れずに転職先に入社していればよいのですが、退職してから新しい会社に入社するまでの期間が空いている場合、厚生年金から国民年金、健康保険も会社の健康保険から国民健康保険(または任意継続)に切り替えの手続をおこない、自分で年金と健康保険料の支払いをしなければなりませんが、手続きが必要なことを知らずに何もしておらず、未納になっている可能性があります。

転職の際、無職になる期間が発生する場合は、国民年金と国民健康保険の切り替えの手続を忘れずに!住所を管轄する市区町村役場へご相談ください。

同居の家族が個人事業主だが確定申告をしていない場合

フリーランスなど自営業者の方は、直近1年分の確定申告書のコピーを提出します。1/1〜12/31までの売上から経費を差し引いた金額が48万円の基礎控除以下の場合は、確定申告の義務はありませんが、48万円を超える場合は、確定申告をしなくてはいけません。

確定申告が必要なのに出来ていなかった場合は、まず、確定申告を済ませましょう。やり方が分からないときは、最寄りの税務署までご相談ください。確定申告書の記載方法など丁寧に教えてもらえます。

会社で年末調整済みの会社員が、副業で20万円を超える収入を得ている場合も確定申告が必要になります。

本人または同居の家族が社会保険未加入の個人事業主に雇用されている場合

雇用主が法人ではなく、個人事業主として事業をおこなっている場合、常時雇用する従業員が5人未満のところでは、社会保険の加入が任意となっているため、従業員は国民年金保険料と国民健康保険料を自分で納付しているケースが考えられます。その他、住民税も給与天引きではなく自分で納付している可能性があり、うっかり支払いを忘れていた!ということも考えられますので、支払いもれがないかしっかり確認しましょう。

帰化申請予定の前年(1/1~12/31)に本人または同居の家族がアルバイトなどを掛け持ちしている場合

アルバイト・パート・派遣など、複数の企業からお給料をもらっている場合、確定申告が必要になるケースが多くあります。まず、それぞれの企業から発行された源泉徴収票を確認し、確定申告が必要か必要でないか確認しましょう。

一番収入の多い企業で年末調整をおこない、年末調整をした企業以外からの収入が合計20万円以下の場合は、確定申告は不要です。

同居の家族に個人事業主や会社経営者・会社役員がいる場合

この場合、事業に関する多くの書類が必要になりますので、専門家に依頼することをおすすめします。普段、書類を扱うことに慣れていない人が、自分でやるには多くの時間と労力がかかります。大変な努力をしたにも関わらず、集める書類が間違っていたり、報われないことも多く、途中で挫折してしまう原因になります。余程の自信がある方以外は、まず専門家にご相談ください。

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行政書士さくら法務事務所では、帰化申請に必要な書類の収集・申請書類の作成を代行しております。自分で申請するにはハードルが高い帰化申請を帰化申請専門の行政書士がサポートいたします。

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